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定款

神戸ハーバーランド株式会社 定款

第1章 総則

(商号)

第1条
当会社は、神戸ハーバーランド株式会社と称し、英文ではKOBE HARBORLAND Co.,Ltd.とする。

(本店の所在地)

第2条
当会社は、本店を神戸市中央区に置く。

(目的)

第3条
当会社は、神戸ハーバーランド地区及びその周辺地域において、活力と魅力あるまちづくりを進めるため、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 地域の賑わい創出、安全・安心、景観形成等エリアマネジメントに関する企画、調整及び運営業務
  2. 各種イベントの企画、運営業務
  3. ビル(群)及び地区内公共施設の設備管理、清掃、警備等の維持保全業務
  4. 各種会議室、駐車場及び諸施設の保有、賃貸及び管理業務
  5. 不動産の売買、賃貸及び管理業務
  6. 各種メディアを利用した地区内の案内、演出及び広告代理店業務
  7. 情報通信システムを利用した各種案内等を支援するサービス業務
  8. 映像の編集、収集、上映サービス並びに印刷物の企画、制作及び販売業務
  9. 飲食店業
  10. 前各号に付帯又は関連する一切の業務

(公告の方法)

第4条
当会社の公告は官報に掲載する。

(機 関)

第5条
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

  1. 取締役会
  2. 監査役
第2章 株式

(発行可能株式総数)

第6条
当会社の発行可能株式総数は60,000株とする。

(株券の発行)

第7条

  1. 当会社は、株式に係る株券を発行する。
  2. 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、100株券、1000株券の4種とする。

(株主の届出事項)

第8条
当会社の株主及び質権者又はその法定代理人は、その氏名、住所及び印鑑を当会社所定の書式により届出なければならない。

(株主名簿の閉鎖)

第9条
当会社は、毎年4月1日から定時株主総会終結の日まで、株主名簿の記載の変更を停止する。

(株式の譲渡制限)

第10条
当会社の株式を当会社株主以外の者に譲渡するには、取締役会の承認を要する。

(株式取扱規則)

第11条 当会社の株式の取扱いに関しては本章に規定するもののほか、取締役会の定める株式取扱規則による。

第3章 株主総会

(召 集)

第12条

  1. 定時株主総会は毎年1回、事業年度の翌日より2か月以内に、臨時株主総会は必要に応じて随時これを招集する。
  2. 株主総会は法令に別段の定めある場合のほかは、取締役会の決議に基づき代表取締役社長がこれを召集する。
  3. 代表取締役社長に支障あるときは、予め取締役会にて定めた順位により他の取締役がこれに当る。

(定時株主総会の基準日)

第13条
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。

(議 長)

第14条

  1. 株主総会の議長は、代表取締役社長がこれに当る。
  2. 代表取締役社長に支障あるときは、予め取締役会にて定めた順位により他の取締役がこれに当る。


(議決権の代理行使)

第15条
株主又はその法定代理人は、当会社の株主に委任してその議決権を行使することができる。

(決議の方法)

第16条

  1. 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。
  2. 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議事録)

第17条
株主総会の議事はその経過の要領及び結果を議事録に記載し、議長並びに出席した取締役が記名押印して、これを会社に保存する。

第4章 取締役及び取締役会

(取締役の定数)

第18条 当会社は取締役20名以内を置く。

(取締役の選任)

第19条

  1. 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
  2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
  3. 取締役の選任決議は累積投票によらない


(取締役の任期)

第20条

  1. 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2. 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の残任期間と同一とする。


(代表取締役の選任)

第21条

  1. 取締役会の決議をもって、代表取締役若干名を定めることができる。/li>
  2. 代表取締役は、各自会社を代表する。


(取締役の報酬)

第22条
取締役の報酬は、株主総会の決議により定める。

(取締役会召集の通知)

第23条
取締役会召集の通知は、会日より3日前までに各取締役及び各監査役に発する。ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。

(取締役会の決議の省略)

第24条
取締役会の決議の目的事項について、当該事項の議決に加わることのできる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役が異議を述べないときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役の責任免除)

第25条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる。

(取締役会規則)

第26条
取締役会に関する事項は法令又は定款に定めるもののほかは、取締役会で定めた取締役会規則による。

第5章 監査役

(監査役の定数)

第27条
当会社は、監査役2名を置く。

(監査役の選任)

第28条

  1. 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
  2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要し、その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)

第29条

  1. 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2. 補欠により選任された監査役の任期は、前任者の残任期間と同一とする。

(監査役の報酬)

第30条
監査役の報酬は、株主総会の決議により定める。

(監査役の責任免除)

第31条
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の賠償責任を法令の限度において免除することができる。

 

第6章 計算

(事業年度)

第32条
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年とする。

(剰余金の配当等)

第33条

  1. 当会社は、株主総会の決議によって、毎事業年度末日現在の株主名簿に記載された株主に対して、剰余金の配当をすることができる。
  2. 配当財産が金銭である場合は、その支払確定の日から満3年を経過したとき、当会社はその支払の義務を免れるものとする。
  3. 未払いの剰余金の配当には、利息を付さないものとする。
第7章 付則

(設立に際して発行する株式)

第34条
当会社の設立に際して発行する株式総数は31,000株とし、すべて額面株式とする。

(設立に際しての株式発行価額)

第35条
当会社の設立に際しての株式発行価額は、1株金50,000円とする。

(最初の事業年度)

第36条
当会社の第1期営業年度は、当会社の設立の日から昭和64年3月31日までとする。

(最初の取締役及び監査役の任期)

第37条
当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、その就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時に満了する。

(発起人の氏名、住所及び発起人が引受けた株式数)

第38条
発起人の氏名、住所及び発起人が引受けた株式数は、次のとおりである。

氏名住所引受株式数
神戸市神戸市中央区加納町6丁目5番1号10,000株
神戸商工会議所神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号5株
株式会社竹中工務店大阪市東区本町4丁目27番地3,995株
住友生命保険相互会社大阪市北区中之島2丁目2番5号3,000株
日本生命保険相互会社大阪市東区今橋4丁目7番地3,000株
日本電気株式会社東京都港区芝5丁目33番1号3,000株
大阪瓦斯株式会社大阪市東区平野町5丁目1番地2,000株
三菱倉庫株式会社 東京都中央区日本橋1丁目19番1号2,000株
株式会社日建設計大阪市東区高麗橋5丁目21番地の1100株
昭和63年3月4日
平成元年6月27日一部改正(第3条)
平成 6年6月29日一部改正(第16条及び第18条)
平成15年6月18日一部改正(第5条、第6条及び第17条並びに第18条)
平成18年6月22日一部改正(第3条)、追加(第22条)
平成19年6月25日会社法に基づく一部改正
平成20年6月20日一部改正(第1条)
平成30年5月31日一部改正(第3条)
令和5年6月21日一部改正(第5条、第27条、第30条、第33条)